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落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき |
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台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき |
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ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき |
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1〜4の事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
(ただし、1回の事故につき1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。) |
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1〜4の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。 |
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1または3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき
20万円×被災世帯数
(ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。) |
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地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき |
- 建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき
- 家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき
- 共済の目的が設備・什器または商品・製品の場合は、これらを収容する建物等が半焼以上となったとき
共済金額×5%
(ただし、1構内ごとに300万円が限度です。)
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1〜3の事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります。
(1構内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。) |
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1〜3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。
(例)応援消防隊のガソリン代、食事代、消火薬剤等の再取得費用 |
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