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より確かな安心をのせて…
自動車事故費用共済 制度のご紹介 掛金について
制度のご紹介
制度の特色

  1. 万一の自動車事故の場合、共済金は契約者であるあなたにお支払いします。
  2. お支払いは迅速です。必要な費用…香典供花料、葬儀費用、相手側への誠意を示すお見舞いなどの出費にお役立ていただけます。
  3. 運転者の年齢、性別に関係なく、車種ごとに掛金は同じです。
  4. 事業者の場合は、掛金はすべて損金処理ができます。
  5. 共済金は、一度雑収入計上し、支出は企業の経費として支払うことができます。
  6. 剰余金は、利用分量配当などで契約者に還元されます。


補償内容(共済金額300万円契約の場合)


すべての共済金は、共済契約者にお支払いします。
  負傷者が
契約者側の場合 相手側の場合
死亡共済金
事故の日から180日以内に
死亡されたとき
(1事故につき)
300万円 共済契約者の
経済的負担を補うため
合計
300万円までの
実費を支給
契約者側にも過失のある場合
死亡臨時費用共済金
(一時金として支給)

30万円
後遺障害共済金
障害級別による
12〜300万円 12〜300万円
算定された額を限度として
実費を支給
入通院共済金
365日分
または300万円限度
(一人あたり)
入院日額
4,500
通院日額
2,250
1事故につき入院、通院合わせて
1日最高18,000円
左記の日額により、
合計
300万円までの
実費を支給
契約者側にも過失のある場合
入通院臨時費用共済金
(一時金として支給)
(3日以上の通院または
入院で、1事故につき)

3万円

※共済金は、1事故の総合計300万円が限度です。




こんな時こんな支払いをします(300万円コースの場合)

追突事故を起こして

※相手2名(運転手と同乗者)がそれぞれ10日間入院した。
(相手)4,500円×10日×2名=90,000円
90,000円を支払い限度として負担した実損害額を契約者にお支払い。


  出会い頭の事故を起こして

※相手1名(運転者)が30日、自分が20日通院した。
(自分)2,250円×20日=45,000円 定額払い
(相手)2,250円×30日=67,500円
67,500円を支払い限度として契約者が負担した実損害額をお支払い。
合計45,000円+67,500円を支払い限度として負担した実損害額を契約者にお支払い。

 
自分が追突されて(契約者に全く過失がない場合)

※自分が20日通院、相手1名(運転者)が死亡した。
(自分)2,250円×20日=45,000円 定額払い
(相手)お支払いできません
45,000円を契約者にお支払い


  自分が追突されて(多少でも契約者に過失がある場合)

※自分が20日通院、相手2名(運転者と同乗者)がそれぞれ30日通院した。
(自分)2,250円×20日=45,000円 定額払い
(相手)2,250円×30日×2名=135,000円 135,000円を支払い限度として契約者が負担した実損害額をお支払い。
合計45,000円+135,000円を支払い限度として負担した実損害額を契約者にお支払い。


 
自損事故を起こして

※自分と同乗者がそれぞれ10日入院した。
(自分)4,500円×10日×2名=90,000円 定額払い
90,000円を契約者にお支払い。


  歩行者を跳ねて死亡事故を起こした

※相手が死亡した。
死亡事故共済金として3,000,000円を支払い限度として実損害額を契約者にお支払い。


 
バイクと接触事故を起こして

※相手1名(運転者)が10日入院した。
(相手)4,500円×10日=45,000円
45,000円を支払い限度として負担した実損害額を契約者にお支払い。


     


自動車事故費用共済ご契約にあたってのご注意

共済期間について

共済期間は1年とし、責任の始期は、共済掛金(月払の場合は、初回共済掛金)を払い込んだ日の翌日の午前0時からです。


運転者の範囲は

個人でご契約の場合
  1. 共済契約者
  2. 共済契約者の同居の親族
  3. 上記以外の届出運転者(2名まで)
個人事業所(屋号記載)契約の場合
  1. 共済契約者
  2. 共済契約者の同居の親族
  3. 共済契約者が雇用する者
  4. 上記以外の届出運転者(2名まで)
法人でご契約の場合
  1. 共済契約者(理事、取締役など)
  2. 共済契約者が雇用する者
  3. 上記以外の届出運転者(2名まで)

出資金について

大阪府中小企業共済は、中小企業の皆さまのための協同組合です。初めて共済にご加入いただく場合は、1口100円以上の出資金をお預かりいたします。


お支払いできない主な場合

  1. 事故の原因が、共済契約者(共済契約者が法人であるときは、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者とします。)または運転者もしくは被害を受けた者の故意によるとき。
  2. 無免許で被共済自動車を運転中に事故を生じたときの共済契約者側の死亡事故共済金、後遺障害事故共済金または入通院共済金
  3. 酒酔いまたは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転中に事故が生じたときの共済契約者側の死亡事故共済金、後遺障害事故共済金または入通院共済金
  4. 事故の原因が、戦争、変乱、暴動またはこれらに類似する事変によるとき。
  5. 事故の原因が、地震、噴火、台風、洪水、高潮または津波によるとき。
  6. 事故の原因が、核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によるとき。
  7. 当組合は、原因のいかんを問わず、負傷者が頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、共済金を支払いません。
  8. 正当な理由なく、事故発生後60日以内に、事故の通知がなかったとき。



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