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中小企業者のための
休業補償共済 制度のご紹介 掛金について

経営者の皆さんへ
万一、あなたの店舗や事業所などが災害にあったとき、復旧までの休業期間の補償について考えたことがありますか?

休業補償共済は、企業が災害等によって休業した場合に、その損失を補償する制度です。
制度のご紹介
制度の特色

  1. 災害により休業した場合。1日あたりの粗利益を基準に、お支払します。
    粗利益=売上高ー(商品仕入高+原材料費)→共済金(5万円が限度です)

  2. 万一の場合、簡単な手続きで共済金をお支払いします。

  3. 他の補償制度に比べ安い掛金となっています。

  4. 補償される事故は。
    • 9種類の災害による休業損失を補償します。
    • お店に隣接する他の店舗の事故等で休業せざるをえなくなったときにも補償されます。
    • 電気・ガス・電話等の公共施設の事故のための休業損失も補償の対象になります。


共済金をお支払いする場合

   店舗、事業所または工場などが、以下の災害を受けた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失について共済金をお支払します。

火災 風災、ひょう災、雪災 水災 落雷 破裂または爆発 物体の飛来・衝突 騒じょう・労働争議 水ぬれ 盗難



契約の期間

 共済期間は、加入日の午後4時に始まり、末日の午後4時までの1年間です。



加入共済金額

 共済金額は1日当たりの粗利益を基準に1万円、2万円、3万円、4万円、または5万円とします。



共済金の算出方法

   1回の事故について 休業日数(90日が限度)×1日あたりの共済金額
風災、ひょう災、雪災、水災の場合には、復旧期間からその事故の発生した日を含む最初の3日間を免責期間として共済金の支払いを控除します。



共済金をお支払できない場合

  • 共済契約者、被共済者またはこれらの法定代理人などの故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 共済の目的に対する加熱作業または乾燥作業
  • 共済契約者または被共済者が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触
  • 被共済者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為またはその破壊行為
  • 事故の際における共済の目的の紛失または盗難、万引き
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他類似行為
  • 地震、噴火またはこれらによる津波
  • 電気的事故による損害、機械の作動中に生じた損害
  • 発酵または自然発熱の損害
  • 亀裂、変形その他これらに類似の損害
  • 核燃料物質の特性による事故


ご契約できない物件

  • 百貨店、スーパーマーケット、病院、ホテルおよび旅館(床面積が1,650m2以上)
  • 映画館および劇場(客室面積が660m2以上)
  • キャバレー、ダンスホール、ナイトクラブおよびバー等(床面積が330m2以上)
  • 競馬場、競輪場、オートレース場および競艇場ならびにこれらの施設内の事業所
  • 指定マーケット内の事業所
  • 仮設興行場、仮設海水浴場および博覧会施設ならびにこれらの施設内の事業所
  • 空港施設および鉄道輸送施設
  • 屋外スポーツ施設(ゴルフ場、ゴルフ練習場、テニスコート、つり堀等を含む)およびこれらの施設内の事業所
  • 動植物を育成する施設(ふ化場、養殖場、果樹園等を含む)



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