今日の共済、あすの安心
大阪府火災共済協同組合
お知らせ   資料請求   お問い合せ
ホーム 火災共済 中小企業共済 大阪府火災共済協同組合

中小企業共済
自動車事故費用共済

生命傷害共済

所得補償共済

休業補償共済

医療総合保障共済

労働災害補償共済

傷害総合保障共済
ホーム > 労働災害補償共済

一人一人の心に響く優しさと思いやりが、企業の発展力です。
労働災害補償共済 制度のご紹介

掛金は、業種と加入内容によって異なります。詳しくはお問い合せください。
制度のご紹介
制度の特色

  • 加入は無記名方式です。
    対象となる従業員数をお知らせください(建設業「経審」のポイントアップに該当)

  • 掛金は経費として処理できます。
    少額な掛金負担で、しかも全額損金処理できます。

  • 共済金は、企業にお支払いします。
    共済金は直接企業にお支払いします。企業から従業員に補償金としてお支払いいただくことにより、雇用関係の安定化が図れます。

  • 優秀な労働力の確保がはかれます。
    労働災害を被った場合に、政府労災の上乗せ補償をする制度です。従って従業員の定着化、優秀な労働力の確保がはかれます。


共済金をお支払いする場合

死亡・後遺障害共済金(政府労災保険の認定が必要。)

業務上災害、通勤途上又は職業性疾病で、死亡・後遺障害を負われた場合、法定外の上乗せとして事業所へ共済金をお支払いします。共済金は被共済者にお支払いください。

加入コース A型 B・E型 C・F型 D・G型 H型
死亡共済金 3,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円 1,000万円







1級 3,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円 1,000万円
2級 3,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円 1,000万円
3級 3,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円 1,000万円
4級 2,400万円 1,600万円 800万円 400万円 800万円
5級 1,800万円 1,200万円 600万円 300万円 600万円
6級 1,200万円 800万円 400万円 200万円 400万円
7級 780万円 520万円 260万円 130万円 260万円
8級 600万円 400万円 200万円 100万円 -
9級 420万円 280万円 140万円 70万円 -
10級 300万円 200万円 100万円 50万円 -
11級 210万円 140万円 70万円 35万円 -
12級 150万円 100万円 50万円 25万円 -
13級 90万円 60万円 30万円 15万円 -
14級 60万円 40万円 20万円 10万円 -



災害付帯費用共済金(政府労災保険の認定が必要。)

業務上災害、又は職業性疾病で、死亡・後遺障害(1級〜7級)が発生の場合、災害に付随して発生する香典、お見舞金などに充てていただく費用として共済金をお支払いします。

加入コース A〜H型
災害付帯費用 死亡 100万円  後遺障害1級〜3級 25万円  4級〜7級 15万円



死亡見舞金・入通院共済金

就業中、通勤途上の傷害により、死亡又は入通院した場合、政府労災保険の認定の有無に関係なくお支払いします。

加入コース A 型 B・E 型 C・D・F・G 型
死亡見舞金 300万円 200万円 100万円
入院共済金 6,000円 4,000円 2,000円
通院共済金 3,000円 2,000円 1,000円



休業補償給付(政府労災保険の認定が必要。)

定額方式は、休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し1日につき補償日額をお支払します。
定率方式は、休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し1日につき平均賃金の20%又は40%をお支払いします。


定額方式 補償日額
4,000円 3,000円 2,000円 1,000円
定率方式 補償平均賃金
40% 20%


適用に関しては、次の基準によります。
  1. 休業の期間等については労災保険法等による決定に従うものとします。
  2. 休業補償共済金は1,092日分を限度とします。
  3. 休業補償共済金は、死亡補償共済金または後遺障害補償共済金と重複して合算してお支払いします。


使用者賠償責任(オプション)

労働基準法に基づく責任(政府労災保険)を企業が負った場合にお支払いします。

加入コース スーパーA型 スーパーB・E型 スーパーC・F型 スーパーD・G型
使用者賠償1名 9,000万円 6,000万円 5,000万円 2,500万円
1事故限度額 50,000万円 30,000万円 20,000万円 10,000万円



共済金をお支払いできない主な場合

   ●故意・重大な過失 ●自殺及び闘争行為 ●無資格・酒酔い運転 
●地震・噴火・津波 ●風土病による身体の障害 
●頚部症候群または腰痛で他覚症状のないもの ●疾病または心神喪失



ご加入に際して

引受け対象
  • 政府労災保険の適用事業所が、引受けの対象です。
  • 従業員一括でご加入ください。(役員の方が加入する場合は、特別加入者として政府労災保険への加入が必要です)
  • 建設関係事業者のご契約は、全下請負人が対象となります。
共済期間
  • 共済期間は原則として1年とします。ただし、土木・建設工事等の有期事業については、工事期間にあわせて設定できます。
加入制限
  • 一事業所について、1口を限度とします。(加入者全員一律補償方式)

※労働災害補償共済は、全国中小企業共済協同組合連合会との提携による共済制度です。



ホーム


このページのトップへ


Copyright(c) 大阪府火災共済協同組合