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生命傷害共済セット特約
セット特約I型、セット特約II型

加入資格と加入年齢

満6才以上満59才以下の方。(ただし、継続延長の場合に限り、満64才以下の方。)

共済金の支払

  1. 疾病死亡・高度障害共済金
    共済期間内の疾病により、死亡又は高度障害となったとき。

  2. 傷害死亡・交通傷害死亡・高度障害共済金
    共済期間内に傷害又は交通傷害により、事故の日から180日以内に死亡又は高度障害となったとき。

  3. 後遺障害共済金
    共済期間内の傷害又は交通傷害により、事故の日から180日以内に後遺障害となったとき。

  4. 医療共済金
    共済期間内の傷害又は交通傷害により、事故の日から90日以内に医師の入院治療を受け、その入院日数が5日以上となったとき。
    給付する期間は同一事故について、入院日数120日を限度とします。

セット特約III型

加入資格と加入年齢

満6才以上満64才以下の方。(ただし、継続延長の場合に限り、満69才以下の方。)

共済金の支払

  1. 疾病死亡・高度障害共済金
    共済期間内の疾病により、死亡又は高度障害となったとき。

  2. 傷害死亡・交通傷害死亡・高度障害共済金
    共済期間内の傷害又は交通傷害により、事故の日から180日以内に死亡又は高度障害となったとき。

  3. 後遺障害共済金
    共済期間内の傷害により、事故の日から180日以内に後遺障害となったとき。

  4. 医療共済金
    共済期間内の傷害により、事故の日から90日以内に医師の入院、通院治療を受けたとき。
    給付する期間は同一事故について、事故の日から1年以内に入院、通院した実日数とします。
生命傷害共済新特約
加入年齢

満6才以上満59才以下の方。(ただし、継続延長の場合に限り、満69才以下の方。)

年令別共済金額引受限度基準
 年 令 A特約 B特約(乗換) B特約
 満6才以上
 満59才以下
300万円 - 300万円
 満60才以上
 満64才以下
- A特約継続延長の場合のみ300万円 継続延長の場合のみ300万円
 満65才以上
 満69才以下
- A特約継続延長の場合のみ100万円 継続延長の場合のみ100万円

共済金の支払

  1. 疾病死亡・高度障害共済金
    共済期間内の疾病により、死亡又は高度障害となったとき。

  2. 傷害死亡・高度障害共済金
    共済期間内の傷害により、事故の日から180日以内に死亡又は高度障害となったとき。

  3. 後遺障害共済金
    共済期間内の傷害により、事故の日から180日以内に後遺障害となったとき。

  4. 医療共済金
    共済期間内の傷害により、事故の日から90日以内に医師の入院治療を受け、その入院日数が5日以上となったとき。
    給付する期間は同一事故について、入院日数120日を限度とします。
生命傷害共済
加入年齢

満6才以上満64才以下の方。(ただし、満60才以上満64才以下の方の新規限度額は200万円とします。)

年令別共済金額引受限度基準
 満6才以上満59才以下  500万円
 満60才以上満64才以下  新規の場合200万円 継続延長の場合500万円
 満65才以上満69才以下  継続延長の場合のみ100万円
 満70才以上満74才以下  継続延長の場合のみ30万円

共済金の支払

  1. 疾病死亡・高度障害共済金
    共済期間内の疾病により、死亡又は高度障害となったとき。

  2. 傷害死亡・災害死亡・高度障害共済金
    共済期間内の傷害又は災害により、事故の日から180日以内に死亡又は高度障害となったとき。

  3. 後遺障害共済金
    共済期間内の傷害又は災害により、事故の日から180日以内に後遺障害となったとき。

  4. 医療共済金
    共済期間内の傷害により、事故の日から90日以内に医師の治療を受け、その治療期間が1週間以上となったとき。
    給付する期間は同一事故について、事故の日から1年を限度とします。
傷害共済
加入年齢

満6才以上満79才以下の方。

共済金の支払

  1. 傷害死亡・災害死亡・高度障害共済金
    共済期間内の傷害又は災害により、事故の日から180日以内に死亡又は高度障害となったとき。

  2. 後遺障害共済金
    共済期間内の傷害又は災害により、事故の日から180日以内に後遺障害となったとき。

  3. 医療共済金
    共済期間内の傷害により、事故の日から90日以内に医師の治療を受け、その治療期間が1週間以上となったとき。
    給付する期間は同一事故について、事故の日から1年を限度とします。
大型傷害共済
加入年齢

満6才以上満79才以下の方。

共済金の支払

  1. 傷害死亡・交通傷害死亡・高度障害共済金
    共済期間内の傷害又は交通傷害により、事故の日から180日以内に死亡又は高度障害となったとき。

  2. 後遺障害共済金
    共済期間内の傷害により、事故の日から180日以内に後遺障害となったとき。

  3. 医療共済金
    共済期間内の傷害により、事故の日から90日以内に医師の入院、通院治療を受けたとき。
    給付する期間は同一事故について、事故の日から1年以内に入院、通院した実日数とします。
各種共済共通事項
加入資格

加入日現在において健康で正常に就業し、または日常生活を営んでいる方。

共済期間

共済掛金が払い込まれた日の翌月1日の午前零時から1年間です。
共済期間の終期の2週間前までに申し出がない限り、更新継続とします。


共済掛金

共済掛金は、掛け捨てです。

共済金受取人

共済金の受取人は、共済契約者とします。
ただし、共済契約者が死亡した場合は、法定相続人とします。



共済金をお支払いできない主な場合

 
  • 自殺(ただし、共済期間開始日から1年経過後の死亡の場合は、疾病死亡共済金をお支払いします。)
  • 共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意
  • 犯罪行為または闘争行為
  • 刑の執行
  • 精神障害または泥酔状態の間に生じた事故
  • 妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
  • 薬物依存による事故
  • 法令に定められた運転資格を持たないで、または停止期間、泥酔及び麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により運転中に生じた事故
  • 地震、噴火または津波
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  • 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • 原因のいかんを問わず、むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
上記以外にも共済金をお支払いできない場合がありますので、「約款」をご覧ください。



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