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傷害総合保障共済 制度のご紹介 掛金について
制度のご紹介
こんなとき共済金を支払いをします

傷害共済金(死亡・後遺障害・入院・手術・通院)
  偶然な事故によりケガをされたときに共済金をお支払いします。

自動車にはねられてケガをした

  出張中にケガをした

 
 
仕事中にケガをした

  料理中にヤケドをした

 
 
自転車で転倒し、ケガをした

  飛行機事故で死亡した

 
 
スキーで転倒し、骨折した

  ゴルフ場でプレー中にケガをした

 
疾病共済金(死亡・入院)
心臓病で死亡した

  脳こうそくで入院

 
傷害介護共済金
  傷害により後遺障害となり、かつ寝たきりにより介護が必要な状態となったときに共済金をお支払いします。

衣服の着脱の要介護

  ベッドで食事の要介護

 


ご加入者(被共済者)の範囲

  • ご加入者は健康で、正常に就業し、または日常生活を営む満6歳以上満75歳未満の次の方とします。(ただし満70歳以上の方は満70歳未満から更新継続された方に限ります。)
    1)法人事業所の場合は、役員・従業員とそのご家族
    2)個人事業主の場合は、事業主・従業員とそのご家族
  • 被共済者につきましては、共済契約締結の際に、共済契約者から被共済者の署名または記名押印された所要事項記載の名簿を提出していただきます。


共済期間

  • 共済期間は共済掛金(月払共済掛金の場合は、初回共済掛金)の振替日の属する月の1日(共済期間開始の日)の午前0時から1年とします。また、共済期間満了の日から2週間前までに、特に通知のない限り、更新継続とします。
  • 共済契約申込日から共済期間開始の日までに生じた身体障害につきましては、共済金をお支払いできません。
 共済期間開始の日を4月1日とする場合

共済掛金の口座振替が確認できる前に生じた身体障害につきましては、共済掛金が振替られたことの確認ができるまで、共済金のお支払いは行えません。


共済金の区分および保障額


共済金の区分 保障額
Aタイプ Bタイプ
満6歳以上
満65歳未満
満65歳以上
満75歳未満
満6歳以上
満65歳未満
満65歳以上
満75歳未満
傷害死亡共済金 1,000万円 800万円 500万円 400万円
疾病死亡共済金 30万円 10万円 15万円 5万円
後遺障害共済金 10万円〜
1,000万円
8万円〜
800万円
5万円〜
500万円
4万円〜
400万円
傷害介護共済金 50万円 50万円 25万円 25万円
傷害入院共済金 1日につき
8,000円
1日につき
8,000円
1日につき
4,000円
1日につき
4,000円
傷害手術共済金 約款に定める支払額(手術の種類に応じて5万円、10万円または20万円のいずれか) 約款に定める支払額(手術の種類に応じて5万円、10万円または20万円のいずれか) 約款に定める支払額(手術の種類に応じて25,000円、5万円または10万円のいずれか) 約款に定める支払額(手術の種類に応じて25,000円、5万円または10万円のいずれか)
疾病入院共済金 10万円 3万円 5万円 15,000円
傷害通院共済金 1日につき
3,000円
1日につき
3,000円
1日につき
1,500円
1日につき
1,500円

※新規加入年齢はAタイプ・Bタイプとも満6歳以上満70歳未満


お支払いする共済金の内容

傷害死亡共済金
  偶然な事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガがもとで死亡されたときは、保障額に記載の金額を共済金としてお支払いします。
(注)すでにお支払いした傷害入院共済金、傷害手術共済金、傷害通院共済金および後遺障害共済金がある場合は、その額を控除した残額をお支払いします。


疾病死亡共済金
  疾病により死亡されたときは、保障額に記載の金額をお支払いします。

後遺障害共済金
  偶然な事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じたときは、後遺障害の程度に応じて、約款に定める保障額を共済金としてお支払いします。
(注)後遺障害共済金と傷害入院共済金、傷害手術共済金および傷害通院共済金を重ねてお支払いする場合は、同一事故について保障額に記載の傷害死亡共済金相当額を限度とします。ただし、後遺障害共済金をお支払いした場合は、以後の傷害入院共済金、傷害手術共済金および傷害通院共済金はお支払いできません。


傷害介護共済金
  偶然な事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じ、かつ寝たきりにより介護が必要な状態となったときは、保障額に記載の金額をお支払いします。なお、「後遺障害による要介護状態」の認定は医師の診断によります。

傷害入院共済金
  偶然な事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて90日以内に医師の治療を受けるため入院されたときは、その入院期間に対し、1日につき保障額に記載の傷害入院共済金日額を共済金としてお支払いします。ただし、給付する期間は、同一事故について、事故の日から1年間とし、入院日数180日が限度となります。

傷害手術共済金
  上記傷害入院期間内に所定の手術を受けられたときは、手術の種類に応じて保障額に記載の支払額を共済金としてお支払いします。
(注)1事故によるケガに対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も支払額の高い一つの手術に限り傷害手術共済金をお支払いします。ただし、1事故に基づくケガについて1回の手術に限ります。


疾病入院共済金
  疾病により医師の治療を受けるため、継続して30日以上入院されたときは、保障額に記載の金額をお支払いします。

傷害通院共済金
  偶然な事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて90日以内に医師の治療を受けるため通院され(往診を含みます。)、実日数が7日以上となったときは、通院実日数の1日目から給付します。ただし、給付する期間は、同一事故について、事故の日から1年間とします。



共済金をお支払いできない主な場合

  • 共済契約者、共済金受取人(共済金受取人が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被共済者の故意による身体障害。
  • 被共済者のアルコール依存および薬物依存による身体障害。
  • 被共済者の自殺行為(ただし、共済期間開始の日から12か月経過後の死亡の場合は、疾病による死亡共済金相当額をお支払いします。)、犯罪行為または闘争行為による身体障害。
疾病による死亡および入院の場合
  • 死亡・入院の原因となった発病の時が、共済期間開始の日より前であるとき。
傷害による死亡、後遺障害、介護、入院、手術および通院の場合
  • 共済期間開始の日より前に生じた事故によって被った傷害。
  • 被共済者が、法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故。
  • 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失。
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)による傷害。
  • 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚症状のないもの(原因のいかんを問いません。)。
上記以外にも共済金をお支払いできない場合がありますので、「約款」をご覧ください。
※傷害総合保障共済は、全国中小企業共済協同組合連合会との提携による共済制度です。



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