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落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき |
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台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき |
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ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき |
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航空機の堕落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで損害が生じたとき |
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デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき |
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給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき |
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家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備・什器などがこわされたり、汚されたりしたとき |
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貴金属・宝石などの明記物件は、1個または1組ごとに100万円がお支払いの限度となります。 |
| ※ |
現金(家財が共済目的の場合20万円・什器が共済目的の場合30万円)また預貯金証書(家財が共済目的の場合200万円・什器が共済目的の場合300万円)の盗難についてもお支払いします。
ただし、家財・什器の共済金額のいずれか低い額を限度とします。 |
| ※ |
商品についてはお支払いの対象になりません。 |
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台風、こう水、豪雨、高潮などにより次の損害が生じたとき |
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- 建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき

- 床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により、建物または家財にそれぞれ15%以上30%未満の損害が生じたとき
共済金額×10%
(ただし、1回の事故につき1構内ごとに200万円が限度です。)
- 床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により、建物または家財、設備・什器、商品・製品などに損害が生じたとき
共済金額×5%
(ただし、1回の事故につき1構内ごとに100万円が限度です。)
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1〜7の事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
(ただし、1回の事故につき1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。) |
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1〜7の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。 |
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1または3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき
20万円×被災世帯数
(ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。) |
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地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき |
- 建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき
- 家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき
- 共済の目的が設備・什器または商品・製品の場合は、これらを収容する建物等が半焼以上となったとき
共済金額×5%
(ただし、1構内ごとに300万円が限度です。)
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1〜3の事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります。
(1構内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。) |
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1〜3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。
(例)応援消防隊のガソリン代、食事代、消火薬剤等の再取得費用 |
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