








 |
 |
ホーム > 特約のご案内

- ※1
- この特約によってお支払いする共済金の受取人は、類焼損害を被ったお隣の家屋などの所有者となります。通常、隣家の方はこの共済契約の内容をご存じないため、事故が発生した際、ご契約者の方から、この補償内容をお伝えいただくとともに、取扱代理所または当組合に類焼損害の発生をご通知いただくなどのお手続きが必要となります。
- ※2
- 共済の対象となる建物の用途が併用住宅の場合に限ります。
- 主契約が建物のみ、家財一式のみ、建物および家財一式のいずれかの場合に付帯できます。
- 補償の対象外となる什器・備品等がありますので、詳細については取扱代理所または当組合にお問い合わせください。
- ※3
- 床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により損害を受けた場合。
- 1回の事故につき、1敷地内ごとは100万円または損害額のいずれか低い額が限度
- ※4
- 1回の事故につき、1敷地内ごとに通貨は20万円、明記物件は1個または1組ごとに、100万円または損害額のいずれか低い額が限度
- ※5
- 風災・雹災・雪災は自己負担額が差し引かれます。
|