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特約のご案内
各種共済にプラスしてご利用いただける特約をご案内いたします。それぞれご利用いただける共済には制限がございますのでご了承ください。

類焼見舞金補償特約 ※1

共済金をお支払いする
場合

火災、破裂または爆発によって、近隣の住宅(建物および収納家財)に損害をあたえた場合

お支払いする共済金

全損の場合 300万円半損の場合 150万円一部損の場合 50万円

  • 類焼先の損害額(時価によります。)が限度。
  • 1事故の支払限度額は3,000万円
特約をご利用いただける共済
  • 新総合火災共済
  • 総合火災共済
  • 普通火災共済
  • さわやか共済

地震見舞金補償特約

共済金をお支払いする
場合
  1. 地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流出によって、主契約の共済の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合
  2. 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が使用不能に至った場合
  3. 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合
お支払いする共済金

<特約共済金額が100万円の場合>

全損の場合 見舞金100万円(特約契約額の100%)半損の場合 見舞金50万円(特約契約額の50%)一部損の場合 見舞金5万円(特約契約額の5%)

  • 特約契約の建物およびその家財に損害が発生したときに見舞金をお支払いします。
  • 建物は、専用住宅・併用住宅が対象となります。
  • この特約の共済金額は主契約の共済金額の10%以内とし、1敷地内の限度額を100万円以内とします。
特約をご利用いただける共済
  • 新総合火災共済
  • 総合火災共済
  • 普通火災共済
  • さわやか共済

営業用什器・備品等損害特約 ※2

共済金をお支払いする
場合

建物に収容される、被共済者が所有する業務用の什器・備品等の動産について、損害が生じた場合

お支払いする共済金

水災の場合(※3) 共済金額×5%盗難の場合(※4) 損害額水災・盗難以外の場合(※5) 損害額

特約をご利用いただける共済
  • 新総合火災共済
※1
この特約によってお支払いする共済金の受取人は、類焼損害を被ったお隣の家屋などの所有者となります。通常、隣家の方はこの共済契約の内容をご存じないため、事故が発生した際、ご契約者の方から、この補償内容をお伝えいただくとともに、取扱代理所または当組合に類焼損害の発生をご通知いただくなどのお手続きが必要となります。
※2
  • 共済の対象となる建物の用途が併用住宅の場合に限ります。
  • 主契約が建物のみ、家財一式のみ、建物および家財一式のいずれかの場合に付帯できます。
  • 補償の対象外となる什器・備品等がありますので、詳細については取扱代理所または当組合にお問い合わせください。
※3
  • 床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により損害を受けた場合。
  • 1回の事故につき、1敷地内ごとは100万円または損害額のいずれか低い額が限度
※4
1回の事故につき、1敷地内ごとに通貨は20万円、明記物件は1個または1組ごとに、100万円または損害額のいずれか低い額が限度
※5
風災・雹災・雪災は自己負担額が差し引かれます。




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